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期限間近!3つの制度を解説します

こんにちは!

創業支援に力を入れているあさがお税理士事務所代表の伊藤です。

今回は、近いうちに期限が来る3つの制度をお知らせさせて頂こうと思います。

これを機に必要かどうかを見直してみて頂けたら嬉しいです。

事業復活支援金/国

コロナウイルス感染症の影響を受けて30~50%以上売上が減少している事業者向けに、事業復活支援金という給付金があります。

売上減少額に応じて給付額は変わりますが、おおよそ個人事業主は30~50万、法人は100万~150万辺りが一般的かと思われます。

こちらは、5月末が申請期限となっています。

一時支援金・月次支援金等の支給実績のない事業者については、事前確認が必要になりますが、事前確認については5月26日が期限になりますので、そのような方はよりお早めに。

たまに勘違いされている方がいらっしゃいますが、飲食店で時短等協力金を受け取っていたとしても、金額によっては事業復活支援金の対象になります。これが月次支援金などの旧制度との一番の違いです。

また、各都道府県によっては、この事業復活支援金の上乗せや横出しを独自に行っている自治体もあるようです(私が知る限り、関東圏では宇都宮市くらいでしょうか。四国・九州などが多い印象です。)

今一度、期限が来る前に制度を確認頂けたらと思います。

 詳しくはこちら
 ▶事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)

5/24追記

ここ数日で、申請期限の延長が発表されました。

申請期限6月17日(金)事前確認の期限は6月14日(火)となりました。

ただし、申請IDの発行期限は5月31日(火)となっているようですのでご注意ください。

新型コロナウイルス感染症特別貸付/日本政策金融公庫

日本政策金融公庫では、コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対し、当初3年間が実質無利息になる新型コロナウイルス感染症特別貸付を行っています。

こちらは、6月末が申請期限となっています。

こちらはコロナの状況に鑑みて延長を繰り返していましたが、来月である2022年6月末以降も再延長になるかは現時点でわかりません。

もしかすると今回で延長はない可能性もありますので、対象となる方で資金的な基盤を固めておきたいという方がいれば、早めに申し込みを行うことをお勧めします。

 詳しくはこちら
 ▶新型コロナウイルス感染症特別貸付|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

雇用調整助成金/厚生労働省

こちらも延長が続いておりましたが、現時点で再延長となるのかはわかりません。

先ほど同様、6月末が措置期限となっています。

 詳しくはこちら
 ▶雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

いかがだったでしょうか。

ご自身の事業の状況に照らして該当になるものがあれば、期限が来る前、早めに申し込みや対応を行っておいた方が良いと思われます。

申請しようと思ってたら期限が切れてた…では勿体無いですからね。

*  *  *

本日は、事務所にて、午前中はZoom・午後は対面にて顧問先と打合せの予定です。

それでは、今日も良い一日を!

東京代々木にある税理士事務所
あさがお税理士事務所

代表税理士 伊藤貴文

〒151-0053
東京都渋谷区代々木3丁目57-16ベルテ参宮橋Ⅱ 105 号室

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