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確定申告の期限とその向き合い方について

おはようございます!

創業支援に力を入れているあさがお税理士事務所代表の伊藤です。

オミクロンの感染拡大がなかなかピークアウトしませんね。

重症化しにくいとは言え、私の子供の通っている保育園でも13日まで登園自粛となり、在宅せざるを得ない状況が続いております。

打合せも延期となったり、業務に影響がないとは言えません。

さて、そうなると気になってくるのが、今年も個人の確定申告の期限が延長されるのかという論点。

昨年だとちょうど1年前の今頃、2月2日に正式なリリースがあったようです。

昨今の状況を見る限り、もしかしたら近いうちにあるのかもしれません。

*  *  *

ただ、1か月延長しようがしまいが、昨年12月で締まっておりますし、やることは変わりません。

準備の良い人は日々の習慣に取り込んでいますし、こういう事務作業こそさっさと仕上げています。

万が一かかってしまった等の状況はやむを得ないとして、当初の予定通りに動くというのが私の方針です。

ただでさえ不確定な世の中、自分の気持ちくらいは落ち着きを保っていきたいですからね。

*  *  *

ところで、たまに「えー、知らなかった」という方がいらっしゃるので念のためお伝えしておくと、

還付の申告をされている場合は、受付開始の2月16日を待たずに、翌年1月1日から申告ができます

No.2035 還付申告ができる期間と提出先|国税庁 (nta.go.jp)

早めに確定申告をしてしまうメリットは、

①還付が早く戻ること間違った時にやり直しが効くことの2つです。

2月16日に「よーい、ドン!」だと税務署も処理が追い付きません。

それより先に出しておくと税務署が忙しくなる前に処理してもらえるため、税金の還付の戻りが早いです。

業種的に収入の振込の際に源泉所得税を引かれているような方は、おススメだったりします。

また、早くやると、間違っていた時にやり直すための猶予期間が長く取れます

納付の場合でも、2月16日~3月15日の提出期間中であれば、1回目間違っていたとしても、2回目を訂正申告として提出すれば、差し替えが効きます。

これがギリギリに訂正となると、期限に間に合わず、期限後となってしまい、追徴や青色申告取り消しということにもつながりかねません。

やはり早めの準備が大切ということですね。

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本日は、朝、新宿の法務局で謄本を取得した後、約10日ぶりに事務所に来ました。

タイトルの画像は、新宿の法務局近くのルノアールから。

溜まっている郵便関係を処理しつつ、今月申告の準備をしたいと思います。

それでは、今日も良い一日を!

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